優遇制度INDUSTRIAL PARK
固定資産税相当額を3年間交付します。投下固定資産総額が10億円以上の場合は、5年間となります。
限度額はありません。
常用従業員1人につき40万円(新規学卒者の場合は50万円)、短時間従業員1人につき15万円を交付します。
限度額はありません。
※事業開始の前2年から後5年の間(短時間従業員の場合は、事業開始の前2年から後1年の間)に、本市の住民を常時使用する従業員として新たに雇用し、引き続き1年以上雇用している方のうち、直接雇用の従業員で、かつ雇用保険等の被保険者であることが要件です。
対象地域 | 内容 |
鋳銭司第二団地 | 土地取得価格の40%。限度額なし。1回に2,000㎡以上の取得が必要。 |
工業地域、産業を集積する地域として 市長が指定する地域 | 土地取得価格の20%又は固定資産評価額の30%のいずれか低い額。 限度額なし。1回に2,000㎡以上の取得が必要 |
※土地の取得後2年以内に事業所の建設に着手、又は3年以内に事業を開始(一時的に設置するものを除く)することが要件です。
情報関連産業(コールセンター・ソフトウェア開発等)が、賃貸で進出する場合、回線通信料、事務所賃借料、研修費の50%を3年間交付します。
限度額は年間2,000万円、3年間で6,000万円です。投下固定資産総額が3,000万円以上、かつ新規雇用従業員数が30人以上の場合は限度額は年間5,000万円、3年間で1億5,000万円になります。
情報関連産業(コールセンター・ソフトウェア開発等)が、賃貸で進出する場合、常用従業員1人につき40万円(新規学卒者の場合は50万円)、短時間従業員1人につき30万円を交付します。
限度額はありません。
※事業開始の前2年から後5年の間(短時間従業員の場合は、事業開始の前2年から後1年の間)に、本市の住民を常時使用する従業員として新たに雇用し、引き続き1年以上雇用している方のうち、直接雇用の従業員で、かつ雇用保険等の被保険者であることが要件です。
情報関連産業等支援補助金、情報関連産業等雇用促進補助金の対象となる企業が進出(入居)するオフィスビル等の所有者又は立地(進出)企業に対して、OAフロア化、高速通信回線導入に要した費用の50%を交付します。(※上限200万円)
(注)立地奨励金、雇用奨励金及び企業用地取得補助金と情報関連産業等支援補助金及び情報関連産業等雇用促進補助金は重複して交付できません。(選択制です)
(注)企業立地促進法又は地域未来投資促進法に基づく支援措置の適用を受けた場合、固定資産税を課税免除された部分は立地奨励金から差し引きます。
(注)産業を集積する地域については事前に申請が必要になります。
▶奨励措置指定申請
各種補助金・奨励金全体の申請で、操業開始後1年以内に申請が必要です。
リモートワークの普及や地方移住への関心の高まりをふまえ、豊かな自然など地域資源に恵まれた
中山間地域において、オフィス等を開設する企業に対し支援を行います。
補助対象経費 | 補助率 | 限度額 | 備 考 | |
山口市 | 通信回線使用料 | 1/2 | 100万円/年 | 操業開始から3年以内 |
不動産賃借料 | 1/2 | 120万円/年 | 操業開始から3年以内 | |
施設改修費 | 2/3 | 200万円/1回 | 開設前後6ヵ月以内 | |
山口県 の補助 | 開設準備費用(車リース、旅費・宿泊費) | 10/10 | 車リース/100万円 旅費/60万円 | 開設決定後の準備期間 |
雇用助成 ❶正社員 ❷契約社員・パート | - | ❶30万円/人 ❷15万円/人 | 操業開始から3年以内新規地元雇用 及び住民票異動を伴う県外雇用 |
山口県中山間地域振興条例に定める地域(山口市中山間地域づくり指針の対象地域)
徳地
阿東
仁保
小鯖
鋳銭司
秋穂
阿知須
❶ 補助金の交付申請時において、1年以上同種の事業を営んでいること。
❷ 開設決定日から起算して6か月以内に業務を開始できること。
❸ サテライトオフィス等の開設時に、代表者又は従業員1 人以上が本市の中山間地域に居住していること。
❹ 開設後、5 年を超えてサテライトオフィス等を運営すること。
※❶〜❹のすべてを満たすこと
小郡都市核へオフィス等の集積を促進することにより、
本市経済の活性化、雇用機会の創出、産業交流拠点としての機能の充実・強化を図るため、
小郡都市核においてオフィス等を開設する企業に対し支援を行います。
オフィス等支援補助金
内容:事業所賃借料の50%を3年間交付
限度額:120万円/年
オフィス等雇用促進補助金
内容:常用従業員のうち、新規雇用従業員1人につき20万円、 転勤者1人につき10万円交付(ただし、山口市の住民に限る)
限度額:100万円/社(1回限り)
小郡都市核:小郡都市核「山口・小郡都市核づくりマスタープラン」に定める区域
対象者 | 本市に支店・営業所等を新たに開設する法人 |
対象業種 | 事業者が自らの事業に係る事務処理業務や営業活動拠点等として使用する施設であって、以下の事業以外のもの ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づき、営業の許可又は届出を要する事業 ・ 宗教活動又は政治活動を目的とする事業・ 不特定多数の個人を対象にオフィス等で物品や役務、サービス等を提供する事業 ・ その他市長が要綱の目的に合致しないと認める事業 |
交付要件 | ・法人の主たる事業を継続して3年以上営んでいること ・事業所で業務を行う常用従業員の数が5人以上であること ・事業所の延床面積が30平方メートル以上であること ・市税の滞納がないこと |
FAXでのお問い合わせは
083-934-2961までご連絡くださいませ。