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優遇制度INDUSTRIAL PARK

本社機能等の移転・拡充に対する支援

従来の優遇制度に加え、企業の地方移転・拡充によって新たな雇用創出と新たな人の流れを生み出し、
人口減少の抑制や地域活力の維持・向上を図るため、新たに支援措置を創設しました。(令和4年3月31日まで)

※各種支援措置を受けるには、事前に県の認定が必要となります。


優遇制度メニュー

1 新設した施設に対する支援

❶ 立地奨励金の交付(3年度間) こちらと同様の内容です
❷ 固定資産税の不均一課税の適用(3年度間)

※取得価額が3,800万円以上(中小企業1,900万円以上)の場合

2 新規雇用者に対する支援

❸ 雇用奨励金の交付 こちらと同様の内容です

地 域事業の内容に関する要件
(日本標準産業分類による分類)
投下固定資産総額常時雇用する従業員数
地域活力向上地域地域再生法に定める業種
(全業種)
なし(特定業務施設
(事務所、研究所、研修所等)の整備)
5人以上
(中小企業は2人以上)

■ 用語解説(移転型・拡充型について)

移転型

東京23区にある本社機能等を地方に移転する事業。

拡充型

地方にある本社機能等を拡充する又は東京23区以外の地域から地方へ本社機能等を移転する事業。

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