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工場立地法届出関係NOTIFICATION OF FACTORY LOCATION LAW RELATED

工場立地法とは

工場立地が周辺との環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
一定規模以上の工場(「特定工場」という)の敷地利用に関する「生産施設」「緑地」「環境施設」の面積率が定められており、
工場の新設・変更を行う際は事前の届出が必要です。


対象となる工場(特定工場)とは

業種:製造業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
規模:敷地面積9,000㎡以上 または 建築面積3,000㎡以上


届出が必要となる場合

特定工場は、次の届出が必要となります。

❶ 新設の届出

特定工場を新設する場合(敷地面積もしくは建築面積を増加し、または既存の施設を用途変更することにより特定工場となる場合を含む)。(法第6条第1項)

❷ 変更に係る届出

既存工場が昭和49年6月29日以後に最初に変更を行う場合(一部改正法附則第3条第1項)
政令の改廃により新たに届出対象となる場合(法第7条第1項)
新設の届出または上記2項目の届出をした者がその後に変更を行う場合(法第8条第1項)

※既存工場とは…昭和49年6月28日に設置されている工場または設置のための工事が行われている工場等

❸ 氏名等の変更の届出

氏名または名称及び住所に変更があった場合(法第12条第1項)

❹ 承継の届出(法第13条第3項)

特定工場を譲り受け、または借り受けた場合
届出をした者の相続をした場合
届出をした者に合併があった場合
届出をした者を分割した場合

❺ 廃止の届出


届出の時期

届出が受理されてから90日以上経過しないと工事を開始できません。
ただし、届出の内容が法第9条の勧告の用件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。


工場等の建設に当たっての基準

❶ 生産施設面積率

敷地面積に対する生産施設の面積の割合は、業種別に下記の表に記載する以下の割合と定められています(工場立地に関する準則第1条)。

業種の区分割合
第1種化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業30%
第2種伸鉄業40%
第3種窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。)45%
第4種鋼管製造業及び電気供給業50%
第5種でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業55%
第6種石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業60%
第1種その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業65%

❷ 緑地面積率

山口市では、「山口市工場立地法の規定に基づく市準則を定める条例」を制定し、工場敷地内の緑地・環境施設の面積率について特例を定めています。

区域緑地面積率環境施設面積率
工業地域・工業専用地域10%以上15%以上
住居・商業地域30%以上35%以上
その他の地域20%以上25%以上

緑地とは

樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等の緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に役立つもの
低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設

環境施設とは

緑地・噴水、水流、池その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設、工場又は事業場の周辺地域の生活環境保持に役立つと特に認められるもの

その他、関係法令については、経済産業省「工場立地法」のページへ。


工場等の建設に当たっての基準

No.様式の名称様式の名称ダウンロード
01特定工場新設(変更)届出書様式第1
02特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書様式B
03特定工場における生産施設の面積別紙1
04特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置別紙2
05工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置別紙3
06隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用別紙4
07事業概要説明書様式例第1
08生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図様式例第2
09特定工場用地利用状況説明書様式例第3
10特定工場の新設等のための工事の日程様式例第4
11補足説明書
12委任状
13氏名(名称、住所)変更届出書様式第3
14特定工場承継届出書様式第4
15特定工場等施設廃止届

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